障害者雇用促進法に基づき、会社は一定人数以上の障害者を雇用する義務があります。大企業だけでなく、中小企業も障害者雇用について理解を深める彩要があります。
令和5年度の法定雇用率は2.3%(43.5人)
令和6年度は2.5%(40人)
令和8年度は2.7%(37.5人)に段階的に引き上げられます。
常時雇用する労働者が43.5人以上の事業主は毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を6月1日~7月15日までにハローワークに報告しなければなりません。(5月下旬から6月上旬に郵送で報告書が届きます。)
障害者の就業が困難であると認められる業種(建設業、道路貨物運送業、医療業等)については、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度があります。
★法定雇用率が未達成の揚合(常時雇用労働者が100人を超える事業主) 障害者雇用納付金 →1人当たり月額50,000円(4/1~5/15までに申告・納付) |
★法定雇用率を超えて雇用している揚合 障害者雇用調整金(100人を超える事業主) →1人当たり月額27,000円(申請:4/1~5/15) 報奨金(100人以下の事業主) →1人当たり月額21,000円(申請:4/1~7/31) ※除外率は適用されない |